サポーターコラム

サポーターコラム

Supporter column
隣の空き家でお困りの方へ

近隣に手入れのなされていない土地や空き家があると、景観や治安も悪く、隣地へ迷惑が掛かっている場合もあります。しかし現在の所有者の住所や連絡先が分からず、手が付けられないという相談が多くございます。

 

空き家や土地の所有者は、「法務局」で登記事項を調べれば、住所と氏名を把握することができますので、まずはそれを調べてコンタクトを試みましょう。

 

しかしながら、コンタクトに応じてくれない場合もございます。また空き家の大半はその所有者がお亡くなりになっているケースが多く、「相続未了土地」の場合、現在の所有者つまり相続人を見つけるのに多大なる苦労を要します。

 

実際にその空き家が原因で被害を被っている場合は、弁護士又は司法書士等の専門家に依頼をして相続人を調査の上、空き家に対する対策を要求することが可能ですが、そうではない場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

平成27年より施行されている空き家対策特別措置法により、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導を行い、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。よってどこの市区町村にも空き家に対応する部署がございますので、まずはそちらへ情報を提供し、対策を施すよう依頼をしてみましょう。相続未了土地の場合は役所にて相続人を調査の上、相続人に対策をして頂けます。

 

専門家に依頼するほどでもない場合でも、このような対策をアドバイスしますので、なるべくお早めにご相談いただき近隣の空き家問題を解決しておきましょう。

そして近隣に迷惑をかけないためにも、空き家対策をしっかりとしておくことをお勧め致します。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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