サポーターコラム

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空き家対策としての、「家族信託」

空き家となる原因は様々ですが、一番の要因は「売却ができない」という事でしょう。これは不動産としての価値が低くて売却ができないというケースだけではございません。都会にも存在する空き家が、なぜ売却できないのでしょうか。

その一つが、「所有者の認知症」です。物件所有者が認知症になり、判断能力が低下している場合は、不動産売却という法律行為を行うことができません。この場合、家庭裁判所に「後見人」を選任してもらい、且つ「家庭裁判所の不動産売却許可」を得なければ、その不動産を売却することができません。

親が認知症になり施設に入居した、実家は誰も使わないから売却したい、けど後見制度を利用したくない、だから実家が空き家になっているというパターンは少なくありません。

そこで最近注目されているのが、「家族信託」という手法です。

信託とは、財産も持つ人が委託者となり、信頼できる人(受託者)に財産を託して管理や処分などを任せ、託した財産から発生する収益を受け取る人(受益者)を決めておくというもので、この委託者が例えば父や母、受託者が息子や娘など、家族間で行うものを家族信託と言います。

家族信託の最大のメリットは、財産を持つ人の資産凍結リスクを防ぐことができるということです。例えば父親が委託者となり自宅の管理や処分を受託者として長男に任せておけば、万が一父親が認知症になっても、長男の判断で売却やリフォームなどが行えます。売却代金で親の施設への入居費用を捻出することも容易となります。つまり、後見制度を利用する事なく自宅の処分が可能です。

将来自宅が空き家になる可能性のある方は、所有者である親の意思能力の有無に関わらず、自宅を受け継ぐ世代である子供たちが、子供たちの判断で自宅に関する様々な手続きができるようにしておくと良いでしょう。家族信託はそれを実現できる有効な手段の一つです。

 

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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