サポーターコラム

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低未利用土地等の100万円特別控除の特例

この制度は、売却額(譲渡額)が500万円以下の土地・建物を売却(譲渡)した場合、譲渡所得から100万円を控除するというものです。
(控除適用となると所得税と住民税併せて最大20万円程度の節税)

地方部を中心に、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため作られた制度で、主な適用要件としては、以下のとおりとなります。
1.低未利用土地等であることについて、市区町村長の確認がされたものであること。
2.譲渡の年の1月1日における所有期間が5年超であること。
3.低未利用土地等が都市計画区域内にあること。
4.低未利用土地等の譲渡価額が500万円以下であること。
 (土地・建物の場合はその合計額)

控除の適用を受けるためには、土地・建物の所在地の市区町村に申請して「低未利用地等の確認書」を発行してもらい、それを所得税の確定申告書に添付して納税地の税務署に申告します。

対象期間は「今年の12月31日までの売却」となりますので、該当されるような空き家・空き地をお持ちの方は、ご検討されてみてください。

制度概要はこちら
https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社ティー・エム・エス(空き家どうする?事務局)
谷口 昌良
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