
サポーターコラム
Supporter column
隣の土地の木の枝や根が越境してくることがあります。
以前はこの場合、根は勝手に切ることができましたが、枝については隣の土地所有者に切ってもらうようお願いするしかなく、勝手に切ることはできませんでした。
しかし令和5年4月1日より民法が改正され、一定の条件のもと、枝も自ら切ることができるようになりました。
その条件とは、
・隣の土地の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場
・隣の土地の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合
・急迫の事情がある場合
です。
原則として隣の土地所有者にお願いしなければならないのは変わりありませんが、一定の条件を満たすと、枝も自ら切除することが可能です。
隣が空家や空き地で管理者が不明の場合、こういった問題が多々ありましたが、この改正はまさに救世主と言えますね。
しかし後日の紛争防止のため、自ら枝を切除する場合は専門家への相談をお勧めします。