サポーターコラム

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Supporter column
前面道路の確認について

今回は、空き家の敷地が接面している道路が、建築基準法上どのような種類の道路なのかを事前に確認しておく重要性について簡単に説明したいと思います。

なぜならば、原則として、建物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接道していなければならず、この接道義務を満たしていない土地は無道路地となり、敷地の上に建物を建築することが出来なくなるからです。

一般的に、土地は建物と一体としてその効用を発揮するものであることから、建物の建築が出来ない土地の価値は著しく低下し、市場性を失って買い手がつかなくなってしいます。

そして、自己の空き家の前面道路が、建築基準法上の道路に該当するか否かは、インターネット環境さえあれば、わざわざ、市役所に足を運ばなくても、パソコン上の画面で容易に確認することができます(これは、各自治体の公開方針により異なりますが、神戸市をはじめ阪神間の都市部では概ねネット公開されているようです)。

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条1項1号から5号まで規定されており、これらのいずれかに該当すれば、道路拡幅が必要なケースもありますが、基本的に建物の建築が可能です。画面上では、ほとんどの場合、建築基準法第42条1項1号から5号の別に色分けされていることが多く、何号に該当するかが表記されています。

ここで、注意が必要なのが、前面道路が「建築基準法上の道路に該当しない」と表記されている場合、もしくは、色分けも表記もされていない場合です。もし、「該当しない」と表記されている場合、既に行政上では判定済みであり、原則として、建物を再建築することができません。尚、色分けも表記もされていない場合は、建築基準法上未判定の場合が多く、この場合は、審査の結果、建築基準法上の道路としての認定がなされて、建物の建築が可能となる可能性があります。したがいまして、未判定道路に該当する場合には、担当部署を訪れて、事前に詳細を確認しておくことをお勧めします。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
若杉不動産鑑定
若杉和宏(わかすぎ かずひろ)
専門分野
不動産鑑定不動産コンサルタント
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