サポーターコラム

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Supporter column
《阪神間の空き家ニュース》

神戸市では、10月1日より空き家・空き地活用の「3つの新たな取り組み」を開始しています。

1.空き地の活用相談
従来の「空き家」活用相談に加えて、「空き地」の活用、管理等の相談にも応じる「空き家等活用相談窓口」を新設。

<お問い合わせ先>
空き家等活用相談窓口(すまいるネット内)
神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル4階
電話番号:078-222-0005
(10時から17時、水曜日定休)

▼すまいるネットホームページ
https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/

2.「空き家・空き地地域利用バンク」と新たな補助制度
■「空き家」を地域の居場所や子ども食堂などの住宅以外の用途に活用
■「空き地」をコミュニティ農園や防災倉庫など、地域活性化としての交流拠点等に活用するために、不動産所有者と利用したい地域団体のマッチングを支援。

新たな補助制度として、
(1)空き地所有者には、地域団体に3年以上無償で貸し出す場合
※固定資産税、都市計画税の税額相当(1年度分)を補助
(2)地域団体には、空き地を広場や菜園等として地域で活用する場合
※1㎡当たり1万円(上限50万円)で、花壇、水栓等の整備費用や備品費用を補助

 
3.住環境改善支援制度(隣地統合補助)
狭小空き家など、単独では市場価値が低く流通困難な物件を、隣地との統合により解消し、住環境の改善を支援。

補助制度として
(1)所有地または隣地いずれかが狭小地(60㎡未満)を統合する場合
※隣地を購入した買主(個人または法人)に対し、登記費用、不動産仲介手数料などの費用、上限20万円を補助
(2)(1)で隣地統合補助を交付された買主に対し、
※建替え等実施する際に、歩行者が自由に通行または利用できる空地の整備にかかる設計費、工事費など、経費の1/2(上限50万円)を補助

 
詳しくは、神戸市のホームページをご覧ください。
http://www.city.kobe.lg.jp/…/pr…/2018/09/20180920161801.html

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社ティー・エム・エス(空き家どうする?事務局)
谷口 昌良
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