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空き家(相続した不動産)の売却について
Q&Aカテゴリー: 売却空き家(相続した不動産)の売却について
会社員H.A 質問日 5年 前

親が亡くなり、空き家となった実家を兄弟3人で相続しましたが、売却をする場合は3人全員の同意が必要ですか?

回答(全2件)
大迫 康二 Staff 回答日 5年 前

実家を売却するには、所有者全員が同意しなければなりません。共有者の一人でも売却に反対した場合、その不動産は残念ながら売却することはできません。

もし、遺産分割協議が未了であるならば、スムーズな売却のために、代償分割又は換価分割による遺産分割協議をお勧めします。
・代償分割:「実家は長男が相続するが、その代償として長男は他の相続人に金○○円ずつ支払う」
・換価分割:「実家は長男が代表して相続し、長男は実家を売却の上、売買代金を分割する」
こういった遺産分割協議が調えは、あとは長男が実家を売却し、その後売却代金を分配することが可能です。

ただし協議の内容によっては、分配金や売却利益に税金が発生する可能性もございますので、注意が必要です。

「空き家どうする?サポーター」の紹介
大迫司法書士事務所
担当者:大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
森本圭典 Staff 回答日 5年 前

実家を売却するためには、兄弟3人全員の同意が必要となります。

実家を兄弟3人で相続した場合、兄弟3人で、実家を共有していることになります。法的には、「実家について、それぞれが3分の1ずつの共有持分権を有している」と表現されます。

つまり、実家は兄弟3人の共有物であるため、実家を売却するためには、兄弟3人の同意が必要となります。
なお、理屈上は、3分の1の共有持分権のみを売却することも可能です。例えば、長男が3分の1の共有持分権を、A不動産会社に売却することもでき、その場合、実家は、兄弟2人とA不動産会社の共有になります。

しかしながら、現実的に考えて、3分の1の共有持分権を欲しがる人なんていません。

したがって、共有状態の場合、共有者の1人でも反対すると売却できません。このような共有状態を避けるためには、生前に、遺言などにより相続対策をすることが必要となります。

「空き家どうする?サポーター」の紹介
かなえ法律事務所
担当者:森本圭典(もりもと けいすけ)
専門分野
相続成年後見
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