サポーターコラム

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空家を映画館にできるか?

空家を使って映画を上映する事はできるのでしょうか?
地域の人達で作った手作りの映画なんかを上映するのも楽しそうです。

映画館をするには興行場法という法律に基づく許可が必要です。そして、この法律を担当する役所は保健所です。
え、なんで映画に保健所と言われる方も多いのですが、興行場法では人が集まる映画館、ライブハウス、劇場、野球場、芝居小屋 等を規制しており規模の大小を問いません。公民館等でも月に5回程度行うなら興行場法の対象とされています。そしてこの法律では人が同時に多く集まる場所にトイレが不足していたり、換気が不十分である等と観客の衛生状態を保つ為に様々な基準が定められています。興行場法に基づく基準に適合させる時に1番のハードルはトイレの数と言われています。どんなに小さな施設でも男女別に設ける必要がある為に2つ必要です。更に広さに応じて数を増やさなければなりませんが、元々住宅の場合はトイレが1つ、多くても2つという事が一般的でここが一番のネックになります。また興行場法以外にも建築基準法や消防法に関しても興行場としての基準を満たさなければならず、元々住宅である建物でそのまま映画館をする事は現実的には難しいと考えられます。

しかし諦める事はまだ早いです。

少しお金はかかりますが基準に適合させる為の改修を行って空家で映画館をする事は不可能ではありません。その為には興行場法の問題、消防法の問題、建築基準法の問題等をクリアしなければなりませんが、「空き家どうする?」には各分野の専門家が沢山いますので、是非ご相談下さい。

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